こんにちは。
いたばし空き家管理センターを運営している、行政書士の毛利です。
暑くなってきましたね。
日本の夏は湿度が高くて、蒸し暑いですよね。
閉めきった家は湿気がこもるものです。
空き家管理にも厳しい季節となってまいりました。
さて、本題です。
ちょっと復習、空き家の4態
空き家には4つの状態があります。
その最終形である「特定空家」に認定されないためには、それ以前に「空家」に認定されないことが重要です。
空き家は適切に管理していれば「空家」になることはありません。
「空家」の認定基準とは?
じゃあどこを気をつけていたら「空家」にならないのか。
国土交通省のガイドラインにはその基準が規定されています。
市町村は「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」を「空家」に認定します。
「居住その他の使用がなされていない」というのは・・・
- 日常生活が行われていない
- 営業活動が行われていない
など、建物を何らかの目的に使っていないということです。
なお、ここでいう「常態」とは、だいたい1年間のことをいいます。
1年間放ったらかしにしていると、市町村の立ち入り調査がやってきて、場合によっては「空家」に認定されてしまいます。
立ち入り調査のときの具体的な基準は、ガイドラインに以下のように示されています。
- 人の出入りは有るのか無いのか
- 電気・ガス・水道が使用可能で、使用実績が有るのか無いのか
- 登記記録および所有者・使用者の住民票の内容
- 適切な管理が行われているかどうか
- 所有者・使用者によるその利用実績についてヒアリング内容
これらになるべく該当しないようにするために、創意工夫を凝らす必要があるのです。
最低限、これだけはやっておこう
やり方はいろいろとあります。
まず最低限、電気・ガス・水道の契約は継続しておいたほうがいいでしょう。
基本料金がかかってしまいますが、「空家」に認定されるよりはましです。
解体することになれば100万円単位で費用が発生してしまいます。
可能であれば、どなたかの住民票を置いておくほうがいいです。
例えば、格安で誰かに貸してしまうのもいいでしょう。
その他、タイマーを利用して定期的に電気を点けるのもいい方法です。
そういった方法の一つとして、いたばし空き家管理センターの空き家巡回サービスがあります。
お客様の空き家管理の手間を大幅に減らすことができます。
また、報告書は後日の証拠資料にもなります。
ぜひご検討ください!
なお、国交省のガイドライン等について、もっと詳しく見てみたいという方は、以下のリンクをご参照ください。
【空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
最後までお付きあいいただきありがとうございました!